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教育研究支援センターの規程について

 


 

釧路工業高等専門学校教育研究支援センター規程

制定 平成21年8月1日

(趣旨)
第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第12条第1項に基づき,釧路工業高等専門学校(以下「本校」という。) に教育研究支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)
第2条 センターは,本校の教育研究活動等に対する支援業務を組織的かつ効率的に行うとともにセンターに所属する職員の職務遂行に必要な能力及び資質の向上を図り,もって本校における教育研究活動等の支援業務を円滑に実施することを目的とする。

(組織)
第3条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 技術長
(3) 副技術長
(4) グループ長
(5) 技術専門職員
(6) 技術職員
2 センターに,技術専門員を置くことができる。
3 センターに,次のグループを置く。
(1) 機械・建築グループ
(2) 電気・電子・情報グループ
4 センターは,各業務支援先にセンター職員を派遣して,業務を行わせるものとする。

(センター長)
第4条 センター長は,本校の専任教員の教授の中から校長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,センター所属職員を指揮・監督する。

(技術長)
第5条 技術長は,技術専門員又は技術専門職員の中からセンター長が指名し,校長が任命する。
2 技術長は,上司の命を受け,技術専門員,技術専門職員及び技術職員の業務を統括する。
3 技術長は,技術専門員,技術専門職員及び技術職員の時間外勤務,旅行命令,休暇等の実質的な労務管理を行う。
4 技術長は,自身の専門分野を担当するグループの業務も担当する。

(副技術長)
第6条 副技術長は,技術専門員又は技術専門職員の中からセンター長が指名し,校長が任命する。
2 副技術長は,上司の命を受け,各グループの業務を統括するとともに,技術長の業務を補佐する。
3 副技術長は,自身の専門分野を担当するグループの業務も担当する。

(グループ長)
第7条 グループ長は,技術専門職員の中からセンター長が指名し,校長が任命する。
2 グループ長は,上司の命を受け,当該グループの業務を統括する。
3 グループ長は,当該グループの業務の円滑な遂行に努め,必要な連絡調整を行う。

(センター及び職員の業務)
第8条 センター及びセンターに所属する職員は,第2条に規定する目的を達成するため,相互に連携及び協力し,次に掲げる業務を行う。
(1)  学生の実験及び実習に関すること。
(2)  卒業研究,特別研究等に関すること。
(3)  教育教材作成に関すること。 
(4)  教員の教育研究活動に関すること。
(5)  学校行事(高専祭等)に関すること。
(6)  実験室等の共通利用機器等の保守・管理等に関すること。
(7)  実習工場施設及び設備の管理運営等に関すること。
(8)  情報処理センター運営等に関すること。
(9)  公開講座,地域貢献及び産学連携等に関すること。
(10)  その他必要な業務

(企画運営会)
第9条 センターに,センターの運営及び業務を円滑に行うため,釧路工業高等専門学校教育研究支援センター企画運営会(以下「企画運営会」という。)を置く。
2 企画運営会は,センター長,技術長,副技術長及びグループ長をもって組織する。
3 企画運営会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育研究支援等に係る年間計画の策定に関すること。
(2) センターの総務(庶務,財務等)に関すること。
(3) 所属職員の技術の継承及び技術向上のための技術研修の企画等に関すること。
(4)その他必要な事項に関すること。

(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,校長が別に定める。

附則
1 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
2 釧路工業高等専門学校技術職員の組織等に関する規程(平成10 年3 月19 日 釧高専達第26 号)は廃止する。

 


 

釧路工業高等専門学校教育研究支援センターの業務依頼及び報告に関する要項

平成21年8月1日

(目的)
第1条 この要項は,釧路工業高等専門学校教育研究支援センター規程第10条に基づき,教員等が行う業務依頼及び技術職員が行う業務報告に関し必要な事項を定める。

(業務依頼)
第2条 教員等がセンターに業務を依頼する場合は,業務依頼書(別紙1)によりセンター長の承認を得なければならない。
2 業務依頼書の提出時期は,次の各号に定める時期とする。
一 前期に係る業務については,前年度の1月末日,後期に係る業務については,当該年度の8月末日までとする。
二 前号以外の緊急及び臨時に業務を行う必要がある場合は,速やかに業務依頼書を提出するものとする。
3 業務依頼書は,学科等で取りまとめ,センター長に提出するものとする。

(業務報告)
第3条 技術職員は,業務終了後,前期に係る業務については,当該年度の10月末日,後期に係る業務については,翌年度の4月末日までに,当該業務依頼書とともに業務報告書(別紙2)によりセンター長に報告するものとする。

(雑則)
第4条 この要項に定めるもののほか,センターの業務依頼及び報告に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

附則
この要項は,平成21年8月1日から実施する。

 

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