平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害者差別解消法では,障害のある人への差別の解消に向けた取組を求めるとともに,教職員に過重な負担がないことを前提に,必要かつ合理的な範囲で配慮することを求めています。
また,配慮内容を決めるためには,障害のある人と建設的な対話を行うことで,合意形成を図ることが重要とされています。
これに対応するため,国立高等専門学校機構では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要項」を公表しました。
(以下のリンク先をご覧ください。)
独立行政法人国立高等専門学校機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF)
本校は,障害者差別解消法が施行されたことで,障害のある学生への支援の体制を見直しました。
学校生活に困りごとがある場合,まず「学生相談室」にご相談ください。
そのあとは,新しく設置された「障害学生支援委員会」が中心となり,正規の手続きと協議により支援内容を決め,教職員で対応することになります。
(以下は,本校の支援体制のイメージ図です。)
※画像をクリックするとPDFが表示されます。