経済的に困難な場合に活用できるその他の制度

経済的に困難な場合に活用できるその他の制度

① 自治体独自の奨学金や民間奨学金等【制度等により異なる】
概要:自治体が独自に奨学金等の制度を持っている場合もあります。また、民間の奨学金についても、申込みが可能な場合もあります。(こうした支援については、日本学生支援機構のWebページでも一部紹介しています。)
問合先:各高専の窓口や自治体の窓口

② 生活福祉資金貸付金(緊急小口資金の特例貸付)【対象:幅広い世帯の方】
概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となる。
申込時期:随時
問合先:お住まいの市区町村の社会福祉協議会等又は全国の労働金庫(ろうきん)・郵便局
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター  0120-46-1999
受付時間:9:00-21:00(土日・祝日含む)
紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=e8iEoJwkY7E&t=0s
※ 緊急小口資金のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に、月15万円以内(単身世帯の場合)を貸付上限額とした無利子の貸付を行う総合支援資金があります。

③ 生活福祉資金貸付金(教育支援資金)【対象:低所得世帯】
概要:低所得世帯を対象として、修学するために必要な経費について、月額6.0万円以内(高専の場合)を無利子で貸付を行う。また、入学に際し必要な経費について、50万円以内の貸付を行う。
申込時期:随時
問合先:お住まいの市区町村の社会福祉協議会

④ 母子父子寡婦福祉貸付金(就学支度資金・修学資金)【対象:母子・父子・寡婦家庭の方】
概要:母子・父子・寡婦家庭の方が、①就学するために必要な受験料、被服費等に必要な資金に充てる資金として、無利子・42万円以内(高専の場合)、②大学・高専等に就学するための授業料、書籍代、交通費、生活費等に必要な資金に充てる資金として、無利子・月76,500円以内(高専(4-5年)で自宅外通学の場合)で貸付を受けられる制度です。
申込時期:随時
問合先:お住まいの都道府県・指定都市・中核市の福祉事務所等のひとり親世帯関係施策担当

⑤ 住居確保給付金 【対象:独立生計・収入減の方】
概要:離職・廃業後2年以内又は休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれが生じている方(※)に家賃相当額(住宅扶助特別基準額が上限)を自治体から家主へ支給することで支援する制度です。
※学生アルバイトの場合は、基本的には対象には想定されていませんが、世帯生計を維持している(専らアルバイトにより学費や生活費等を賄っていた等)ことや求職活動などの支給要件に該当する方は支給対象になる場合があります。
申込時期:随時
問合先:お住まいの都道府県・市・区等の自立相談支援機関
住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572

⑥ 特別定額給付金(総務省)【対象:住民基本台帳に記録されている方】
概要:基準日(令和2年4月 27 日)において、住民基本台帳に記録されている方を給付対象者、その方の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき 10 万円を給付する制度です。申請は、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により、世帯主が、郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施します。なお、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています。
申込時期:市区町村により決定された郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。
問合先:特別定額給付金コールセンター 0120-26-0020
(フリーダイヤル応答時間帯:平日、休日問わず9:00-18:30)

⑦ 日本政策金融公庫の教育ローン 【対象:幅広い世帯の方】
概要:大学・高専等に入学・在学する方の保護者に対し、学生等1人あたり350万円以内の貸付を行うものです。利息は年1.70%(固定金利)です。
申込時期:随時
問合先:日本政策金融公庫

⑧ 雇用調整助成金の特例措置 【対象:事業主】
概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、休業手当を払う場合、学生アルバイトも含む非正規雇用も対象となる特例。

⑨ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
概要:新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった者に対して、労働者の申請により支援金・給付金を支給する制度です。雇用保険の被保険者でない学生のアルバイトも対象となります。

※申請対象期間が令和3年6月まで、申請期限が令和3年9月30日まで延長となりました。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
対象となる「休業」について

⑩ 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)【対象:低所得世帯】 ※R4/6/7更新
対象:以下の①②の両方に当てはまる方
 ①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害者の場合は20歳未満)を養育する父母子等
※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。
 ②令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方、又は、令和4年1月1日以降家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額:児童一人あたり一律5万円
申請期間:市区町村によって異なりますので、お住いの市区町村にご確認ください。
問合先
・お住いの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)担当窓口」
・厚生労働省 コールセンター 0120-400-903 (受付時間:平日9:00~18:00)
参考:令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内