コロナ禍における課外活動基準について

コロナ禍における課外活動基準について

令和3年9月9日

学生及び保護者の皆様

釧路工業高等専門学校長
小  林  幸  夫

 

コロナ禍における課外活動基準について

 
 この度、コロナ禍における課外活動基準を下記のとおり定めましたので、お知らせします。
 ついては、課外活動等を行う場合、下記の基準に基づき活動することはもとより、日常の感染対策も十分行った上で活動してください。
 また、各競技団体等で定められている感染対策も併せて行うようにしてください。
 なお、緊急事態宣言発出中は、全道・全国大会につながるような大会が直近にある場合を除き、原則活動禁止とします。
 

 

コロナ禍における課外活動基準

(対象)
第1 課外活動を許可される学生は、次の要件を全て満たすものとする。
 ① 学校内においてマスクの着用・手指消毒を徹底している学生
 ② 毎日検温を行い検温システムに登録し、発熱(37.0℃以上)のない学生(長期休業明けについては、システム登録の他に記録用紙を顧問に提出する。)
 ③ 発熱以外で体調不良のない学生

(活動開始時期)
第2 活動を開始しようとする日以前の2週間において前項①と②の要件を満たした者は、活動を開始できる。ただし、一度活動が認められ発熱等の理由により活動を停止された場合は、回復をもって活動を再開できる。

(活動後対策)
第3 全道大会及び全国大会に出場又は釧路管外へ移動を伴う活動及び釧路管外からの参加者と接することのある活動等に参加する学生は、万が一、活動中に感染している可能性を考慮し、大会等離脱後2週間の検温記録を記録用紙に記入し、顧問に提出すること。

(報告)
第4 学級担任又は分野長及び顧問は、第1項及び第3項の実行を怠っている学生又は不正に報告等を行った学生がある場合は、その理由等を記載した書面を作成し、顧問を通じて校長に報告する。

(可否)
第5 校長は、前項による報告があった場合は、原則として、当該学生の活動を停止するものとする。